看護師による特定行為の包括同意についてのお願い

特定行為と特定看護師

特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。この行為は、厚生労働省の「特定行為に係る看護師の研修制度」により養成された看護師だけが実践可能であり、これを行う看護師を特定看護師(特定行為看護師)といいます。
特定看護師による特定行為を実践するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が医療チームの一員として、看護の専門性を最大限に発揮し、かつ医師と共に想定した病態の範囲内で患者さんの状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供できることです。

特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページを参照ください。

厚生労働省「国民の皆さま向けポスター」はこちら

当院で実施している特定行為区分

特定行為区分についてはこちらを参照ください。

看護師の特定行為への包括同意について

特定行為の実施に際して、対象の患者さんには事前に説明を行い、指導医師の助言や指導を受けて特定行為を行います。説明に同意した後でも、実施を拒否することができます。同意いただけない場合であっても、患者さんが治療や看護上の不利益を被ることはありませんのでご安心ください。
円滑な診療のため、ご理解・ご協力をお願いします。

お問い合わせ

特定行為に関するご質問やご相談は、本館1階の患者支援センターへお尋ねください。

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京都市立病院

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