マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年3月からマイナンバーカードが医療機関等で健康保険証としても使えるようになる旨,各関係機関から広報されています。
当院におきましては,現在,対応に向けたシステム改修の準備を行っており,当面の間は,マイナンバーカードを持参されましても健康保険証としては利用できません。また,マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには,各自で事前に登録手続を行っていただく必要があります。
このため,来院の際には,これまでどおり健康保険証をご持参ください。
マイナンバーカードの利用開始時期につきましては,準備が整い次第,改めてお知らせしますので,ご理解いただきますようお願いいたします。