マイナンバーカードの健康保険証利用について (当面の間,従来の健康保険証をご持参ください。)
令和3年10月20日からマイナンバーカードが医療機関等で健康保険証としても使える仕組みの本格運用が開始される旨,各関係機関から広報されています。
当院におきましては,現在,対応に向けたシステム改修の準備を行っており,当面の間は,マイナンバーカードを持参されましても健康保険証としては利用できません。また,マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには,各自で事前に登録手続を行っていただく必要があります。
このため,来院の際には,これまでどおり健康保険証をご持参ください。
マイナンバーカードの利用開始時期につきましては,準備が整い次第,改めてお知らせしますので,ご理解いただきますようお願いいたします。