子ども患者さんの権利
病気(びょうき)を治(なお)すためには、あなたとあなたの家族(かぞく)や病院(びょういん)の医師(いし)、看護師(かんごし)たちが、力(ちから)を合(あ)わせていくことが大切(たいせつ)です。この「こども患者(かんじゃ)さんの権利(けんり)」は、この病院(びょういん)であなたが病気(びょうき)を治(なお)していくにあたり、あなたの持(も)つ権利(けんり)をわかりやすく示(しめ)したものです。
1 あなたは、ひとりの人間(にんげん)として大切(たいせつ)にされます。
2 あなたは、あなたにとって一番(いちばん)よいと考(かんが)えられる治療(ちりょう)を受(う)けることができます。
3 あなたは、病気(びょうき)のことや病気(びょうき)を治(なお)していく方法(ほうほう)について、わからないことや不安(ふあん)なことがあるときは、いつでも病院(びょういん)の人(ひと)に聞いて、何度(なんど)でもわかりやすく教(おし)えてもらうことができます。
4 あなたは、十分(じゅうぶん)に説明(せつめい)してもらったうえで、自分(じぶん)の考(かんが)えや気持(きも)ちを家族(かぞく)や病院(びょういん)の人(ひと)に伝(つた)えることができます。
5 あなたは、知(し)られたくないことがあれば、家族(かぞく)や病院(びょういん)の人(ひと)に伝(つた)えることで、秘密(ひみつ)にすることができます。
6 あなたは、入院(にゅういん)しているとき、できる限(かぎ)り家族(かぞく)と過(す)ごすことができます。
7 あなたは、入院(にゅういん)しているときでも、学(まな)んだり、遊(あそ)んだりすることができます。
この「こども患者さんの権利」は平成元年11月20日に第44回国連総会で採択された「こども権利条約」と平成19年2月5日に制定された「子どもを共に育む京都市民憲章」の精神に沿って、策定したものです。
令和元年10月1日制定