紹介状をお持ちでない方
地域の医院・診療所(かかりつけ医)からの紹介状をお持ちではない初診患者の方は、初診に係る費用(初診時選定療養費)として医科7,700円,歯科5,500円(税込)をお支払いいただきます。また、当院から他の医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、当院を再度受診した場合には、再診に係る費用(再診時選定療養費)として医科3,300円,歯科2,090円(税込)をお支払いいただきます。
選定療養費とは、初期の診療は身近な地域の医院・診療所(かかりつけ医)で行い、高度・専門医療は病院で行うという保険医療機関相互の役割分担及び業務連携の推進を目的として、厚生労働省により制定された制度です。
このような目的を踏まえ、平成28年4月1日から、当院のような一般病床500床以上の地域医療支援病院では、紹介状をお持ちでない場合に定額による徴収が義務化されました。当院では、手術室や救命救急部門等の充実を図り、手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」などの高度医療機器を導入することで、地域における高度な急性期医療を提供する病院としての使命を果たし、地域の医院・診療所(かかりつけ医)との役割分担及び業務連携をより一層強化してまいります。
また、紹介状をお持ちの場合、事前に予約していただくことも可能です。少ない待ち時間で、スムーズに受診することができます。できるだけ、地域の医院・診療所(かかりつけ医)のお医者さんに受診していただき、ご予約のうえ、紹介状をご持参ください。
選定療養費に関するご説明
- 選定療養費は健康保険での診療費とは別に自費でお支払いいただきます。
- 紹介状をお持ちでなくても診察は受けられますが、その場合は選定療養費(初診医科7,700円,初診歯科5,500円,再診医科3,300円,再診歯科2,090円(いずれも税込))をお支払いいただきます。初診時には、他の医療機関の医師からの紹介状をご持参ください。
- 紹介状をお持ちでない場合でも、以下の患者さんからは選定療養費をいただきません。
- 生活保護法の医療補助の対象となっている患者さん
- 特定の疾患や障害などで各種の公費負担制度を受給されている患者さん
- 救急車での搬送により来院され、緊急の診療が必要な患者さん
- 再診時選定療養費は、他の医療機関に対して文書による紹介を行う旨の申し出を行ったにもかかわらず、当院を再度受診した場合にお支払いいただきます。
- 京都市立病院を受診されたことがあっても、下記の患者さんについては、紹介状をお持ちでない場合、選定療養費をお支払いいただきます。
- 医師の指示による場合を除いて、前回の来院日より1年以上ご来院のない患者さん
(当院ではこの場合、初診の扱いになります。ただし、診察の結果、医師が再診と判断した場合はこの限りではありません。) - 歯科口腔外科を初めて受診される患者さん
- 歯科口腔外科のみしか受診された事がなく、その他の診療科を初めて受診される患者さん
- 医師の指示による場合を除いて、前回の来院日より1年以上ご来院のない患者さん
ご不明な点がありましたら、本館1階初診受付へお問い合わせください。